No.140 NFiTMXA 2023年4月13日
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例え約款でルールをナイアンティックが勝手に変更できると定めたとしても消費者に一方的に不利な変更は無効でしょう!
消費者契約法第10条に抵触する!

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しな い規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加 重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反 して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

消費者庁は海外企業には、ダンマリか!
参考文献として、
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/assets/consumer_system_cms203_230210_16.pdf

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