No.284 匿名/ISUhBHg 2018年1月11日
4
1
特許法抜粋
第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

刑事にまで発展する可能性あるんかね?
生暖かい目で見守ろう

返信コメント(0件)

投稿の際は「投稿規約」を順守して投稿して下さい。
ニックネーム
※トリップ利用可
コメント
攻略
Menu
ページトップへ

トーク ユーザー設定 ログアウト