No.13763 IwkHiEc 2025年4月9日
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審査をしているとよく「どこねっとの地図」を見かけるのですがどう思いますか?
地域の掲示板や案内地図として交流、探索の条件を満たしていると言われればそうなのですが、どこねっと産の地図は全国どこに行っても割と見かける物なので「大量生産品」に当てはまるかも……と思い判断に迷っています。

返信コメント(9件)

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コメント
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  • No.13775 FChRkyE 2025年4月10日
    6
    Ingressが捨てられるとのことでヤケになったプレイヤーが辞めるついでにBANになるまで否認連打しているのもあるでしょうね。
    コツコツと出来ることとして、ユーザー皆が否認された申請全部について、ヘルプチャットで審査員によるAbuseとして報告していくことで良い方向に向かうでしょう。
  • No.13773 QHB2BlU 2025年4月10日
    6
    このやり取りを見ただけで、なぜ当たり前に許可が出るような申請(例えば神社)が否認される理由が理解できました。審査員に基地外がいたらコミュニティ審査で落ちるのは当然だな。基地外のせいで、承認もらうために申し立てするのが面倒なんだよ。
  • No.13771 I4V0mTM 2025年4月10日
    4
    どこねっとの地図が無許可で置かれている例は全体のごく一部なので、明らかに無許可な海外の壁の落書きと違い、審査員が無許可だと確証を持てる場合以外は否認してはいけないことになっています。

    申請側にアピールの義務がある適格基準と異なり、不承認基準については否認できる確実な根拠を審査員が握っている必要があります。

    という訳で、常識的に考えれば通常は承認する以外の選択肢はありません。
  • No.13770 NWiJByg 2025年4月10日
    3
    関連性が全くない交通事故を持ち出す意味不明な例え話はやめてください。また地域活性化についてはそちらの自治体の関係部署とお話し合いください。あくまで示された基準に沿ってそれぞれの審査員が考えて結論を出すべきです。
    また10年前のブログを引用されていますが、一つもしくは多数の例を挙げたとしてもその真偽不明の情報です。真偽に関わらずその会社が不法・違法行為を行っていると適示すれば信用棄損として民事や刑事のいずれにも問われる恐れもありますので、当事者でないのであれば公開の場での発言は細心の注意を払うべきです。
    なお無許可で設置されたものであれば、壁の落書きと同質のものです。建物の壁の無許可の落書きについては公式フォーラムで反復継続して取り上げられています。認められるものではなく削除されて当然であり回復されることはない指摘されています。もちろん不動産所有者が撤去する場合は、設置者の許可は不要です。撤去したものは回収に来るよう求める、もしくは着払いで返送すればよいでしょう。
  • No.13769 QHB2BlU 2025年4月10日
    2
    どこねっとの地図を詳しく調べてみましたが、様々な問題があるようですね。しかし、そうした背景があるにせよ、裏で不正行為が行われていたり、無許可で掲載されていたりすることがあっても、ポケストップが増えること自体は地域の活性化にとって好ましいことだと思います。設置会社も撤去の指示があれば従うとのことです。申請が通る間は有効に活用するのが良いのではないでしょうか。
    申請を却下することは、交通事故のリスクを理由に自動車の販売を禁止しようとするのと同じような考え方だと感じます。
  • No.13767 NhKDMwQ 2025年4月9日
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    こんなのちょっと考えれば即承認なのに、無理矢理否認できそうな理由を探して並べるだけバカらしいと思わないのかな…

    こういうダメ審査員が無駄な否認で再申請を無駄に引き落こして審査を渋滞させるんだろうな。申し立てで一発で通るものをちまちま否認付けていく不合理さに何も思わないのか…
    もしくは気づく知恵が無いのか…
  • No.13766 ZxdVaCA 2025年4月9日
    2
    どこねっと等の街中に括り付けられていたり貼られている地図は本来は承認すべきではない候補です。
    というのもあの種類の地図は権利者の許可なく無断で設置されているケースが多く永続的に存在することが担保されていないからです。
    例えば2015年のこういう例。
    https://rijichosan.exblog.jp/24624511/
    ですがエミリーやナイアン審査では鉄板候補の1種となっています。

    因みに適性の面で考えると特定のスポットへ誘導でき、誘導先の候補が3種の適性のいずれかを満たすなら審査対象に該当します。
    テナントボードがなぜ適切な候補なのかという点と同じ話です。
  • No.13765 NWiJByg 2025年4月9日
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    最近考えが変わり否認しています。一般的にそれを観るために、もしくは使うために脚を運ぶと考えられるような申請はありませんでした。地図も道と建物を線や四角で表して、事業所名しか記されていません。このような地図は適性基準の探索、運動、交流のいずれにも該当しないと考えます。申請するのであれば、審査員が納得できるような説明や推薦理由を記すべきでしょう。
    これまで審査で見てきたものは説明には地図であること、推薦理由には探索に役立つ、歩道からアクセスできる程度の事しか主張していませんでした。探索に役立つか安全にアクセスできるかは画像を見て判断しますので、推薦理由で述べる必要はありません。
  • No.13764 FChRkyE 2025年4月9日
    10
    まず、1つ1つ違う地図なので大量生産品ではありません。

    個人経営含めた地域の色々な店をピックアップして紹介していたりするので、見方によってはむしろそこら辺の掲示板よりWayspotとして優れているでしょう。
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