No.13922 E4KWVyA 2025年4月28日
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看板に羽根とミシンリールの絵が描かれた布団屋の看板を申請しているのですが、ずっと否認されています。
以前は、「地域の職場体験学習を受け入れている老舗の布団屋、独自の技術(ホームページに載っていたものを転載)を持っている布団屋」という形で申請していたのですが、ずっと通らず。

そのため、布団屋の説明をやめ、「羽根とミシンリールの絵が描かれた独特の看板」という形で申請していますがダメでした。

なにかできる工夫があれば教えてください。

返信コメント(4件)

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コメント
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  • No.13931 E4KWVyA 2025年4月29日
    1
    NWiJBygさま
    アドバイスありがとうございます。
    「○○ふとん店」として申請、「羽根とミシンリールのロゴ」として申請、両方試してみます。

    NhKDMwQさま
    コメントありがとうございます。
    申し立てでは「申請に独自性や歴史的・文化的な意味が欠けている」と書いていました。

    ZxdVaCAさま
    アドバイスありがとうございます。
    URLを載せてみます。
  • No.13927 ZxdVaCA 2025年4月28日
    2
    地域にとっての重要性は満たしていると思うので証拠(URLなど)をつけて申し立ててみたらいかがでしょうか?
    その返答次第かと思います。
  • No.13925 NhKDMwQ 2025年4月28日
    2
    申し立てでは何と言われましたか?
  • No.13924 NWiJByg 2025年4月28日
    1
    布団店を申請するのであれば、「○○ふとん店」とし「の看板」は不要です。タイトルで審査員によっては看板のデザインを審査されます。また布団そのものは年に何度も買い替えたり、服のようにいくつも必要になるものありません。職業体験学習よりも独自技術とそれによって使用者にどのような恩恵があるのかを強調した方がよいかと思いますが、審査員がその店に興味を持ってもらうのは美容室よりも困難でしょう。
    もし「羽根とミシンリールのロゴ」に焦点を当てるのであれば、そのログマークにどのような意思を込めてデザインされたのかを強調してみると良いかもしれません。調べたり直接お店で教えてもらうなど必要にはなります。そのうえでそのふとん店の独自技術とその意義について説明で書いてみてはいかがでしょうか。
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